2014-06-03 第186回国会 参議院 法務委員会 第20号
このように、相手が少年でございますので、複数の不服申立て制度を用意しまして、少年がこれを適宜選択できるようにすることによりまして、収容少年の権利救済の実効性を確保しようといったものでございます。
このように、相手が少年でございますので、複数の不服申立て制度を用意しまして、少年がこれを適宜選択できるようにすることによりまして、収容少年の権利救済の実効性を確保しようといったものでございます。
先ほど御指摘ございましたように、女子の収容少年というのは覚せい剤取締法違反の者が多いという特徴がございます。男子と比べまして多い特徴がございますので、この薬物依存にある在院者に対して、特に平成二十四年からは少年院二庁を重点指導施設としまして薬物依存の処遇プログラムを実施しているところでございます。
それから、もう一つございました、雇用ニーズに見合った職業訓練ということでございますけれども、介護、建築業等の職種につきましては、収容少年が結構希望するものでございますので、そんなことも鑑みまして、雇用ニーズに対応した職業補導種目の充実、見直しを図って、社会人として職場に定着できるように、いろいろ検討してやってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
弁護士会の援助制度を活用しても、鑑別所の収容少年の約四割には弁護士付添人が選任をされていないという事態なわけですね。成人の場合は刑事事件の被告人はほぼ一〇〇%弁護士が選任をされることになりますと、これは非常に大きな矛盾だというふうに各方面からの指摘をされております。
少年鑑別所収容少年の国選付添人の選任率が、二〇一〇年は三・二%、それから二〇一一年は三・七%というふうに報告を受けております。 二〇〇九年五月の二十一日に、被疑者国選弁護の制度の方は、対象事件が必要的弁護事件に拡大したわけであります。ところが、国選付添人制度の対象は拡大されなかった。
少年鑑別所収容少年の二〇〇九年は四・六%、二〇一〇年は三・二%ということでございます。 そしてまた、二〇〇九年五月二十一日に被疑者国選弁護制度の対象事件が必要的弁護事件に拡大したわけであります。
昨年四月二日に広島少年院におきまして法務教官らによる収容少年への暴行や虐待が発覚し、特別公務員暴行陵虐の罪で元法務教官四人と元首席専門官が起訴されました。今日までに元法務教官四人が実刑判決を受けているとのことであります。 広島少年院は、収容定員百人、先進的な矯正教育を導入して、模範施設と注目を浴びていたと聞いております。
員 山口 一夫君 政府参考人 警察庁刑事局長 米田 壯君 法務省民事局長 倉吉 敬君 法務省刑事局長 大野恒太郎君 法務省矯正局長 尾崎 道明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (広島少年院教官による収容少年
けさの新聞の一部報道でありました、広島少年院での被収容少年に刑務官が暴行を行った、こういうことが報道されておりましたけれども、これについてちょっと詳しく概要を説明してください。
そして、これらの事件が起こりましたことにつきましては、私どもも大変遺憾に思っておりますし、各施設において同種事犯の再発を防止するための研修などをしておりますし、京都少年鑑別所におきましては、特別にこの女子被収容少年の適正な処遇について指示を発出するなどしております。今後とも、このような事案が起こらないように、私どもといたしましても、再発防止にあらゆる知恵を絞って努めてまいりたいと考えております。
同少年院は、東日本における唯一の職業訓練施設として、収容少年に対して各種技能、資格を取得させるための訓練を行っていることに特色があり、私どもが参りましたときも、電気工事科、建築科、配管科、溶接科、自動車整備科等の訓練に熱心に取り組んでおりました。
具体的な建物の整備に当たりましては、先ほど申し上げましたように、被収容少年に配慮するため、刑務所と少年鑑別所の建物はそれぞれ別棟の独立した建物としますし、相互に見えないように、囲障、囲いですね、それから植栽、目隠しもします。もちろん、正門、玄関も全く別で、入り口は別で、方角も違います。
刑務所等保安業務、収容少年教育、観護体制等の充実強化のため四百五十一人、出入国管理体制の充実強化のため百六十八人、検察体制の充実強化のため、検事五十六人を含め二百三人、保護観察事務処理体制の充実強化のため二十四人、朝鮮総連・北朝鮮調査の充実強化のため二十一人、訟務事件処理体制の充実強化のため十六人等々となっております。
少年非行については、法務・検察当局において、平成十二年の少年法改正を踏まえ、その適正な運用に努めるとともに、少年院においても、近時の少年非行の動向に的確に対応し、社会的要請にこたえるべく、非行の重大性を深く認識し、罪の意識を自覚させ、被害者等に謝罪する意識を涵養するための指導等、被収容少年の問題性、教育上の必要性に応じた効果的な処遇に努めてまいります。
少年非行については、法務・検察当局において、平成十二年の少年法改正を踏まえ、その適正な運用に努めるとともに、少年院においても、近時の少年非行の動向に的確に対応し、社会的要請にこたえるべく、非行の重大性を深く認識し、罪の意識を自覚させ、被害者等に謝罪する意識を涵養するための指導等、被収容少年の問題性、教育上の必要性に応じた効果的な処遇に努めてまいります。
その主な内容を申し上げますと、検察体制の充実強化のため検事三十九人を含め百二十三人、二、刑務所等保安業務、収容少年教育、観護体制等の充実強化のため二百八十人、三、出入国管理体制の充実強化のため五十人、四、保護観察等事務処理体制の充実強化のため六十六人、五、人権救済機関事務処理体制の充実強化のため二十六人等となっております。
したがいまして、面会時間につきましては、今申しましたような種々のことを考えまして、教育上の必要に応じて、また被収容少年全体の公平性ということも若干考えないといけないと思いますけれども、そういった形で弾力的に合目的的に運用していくべきものだと思いますし、現実にもそういうことをしてもらっているのではないかなというぐあいに承知しているところであります。
センター病院におきましては、少年院に収容している方であるということをもって受け入れないという取り扱いを行っていないというところでございますが、本ケースに関しまして、一たん受け入れが可能と説明した後、方針を転換したこと、また、この方針転換を説明した際に、二十四時間付き添い体制をとることにより他の入院患者への不安を説明したつもりでありますが、しかしながら、結果的に、少年院側には、少年院被収容少年であるから
○中井政府参考人 先ほど申しましたように、教育上の必要でありますとか、あるいは被収容少年全体の公平性といったようなことをいろいろ勘案いたしまして、面会時間おおむね三十分というのはあくまで目安でありまして、弾力的な運用を行っていくべきもの、かように考えている次第であります。
また、被収容少年から、家族などの面会や部外の民間篤志家との面接の際に、不適正な処遇を受けたことについて申し出を行うことは可能であります。請願やあるいは人権侵犯申告、民事訴訟、告訴、告発などの方法もとることもできることになっております。 少年が不適正な処遇を受けたことについてみずから申し出たような事例ですが、私、保護司をしておりまして、私も観察所で相談を受けたことが何回かあります。
○中井政府参考人 少年鑑別所におきまして被収容少年に対して義務教育をするということにつきましては、法令上の定めは設けられておりません。さはさりながら、少年鑑別所は少年の身柄を一定期間拘束しているわけでございまして、この事実にかんがみまして、学習を希望する少年に対しては、鑑別実施等に支障が生じない範囲で自習時間の確保に配慮しております。
まず第一に、先般お尋ねいたしました米子市の初等・中等少年院美保学園における教官の被収容少年に対する暴行事件、これは事実があったことを法務省としても認めておられて、これに対して、矯正管区での調査あるいは検察庁での刑事的な事件としての捜査も行われているということがございました。
○鶴田政府参考人 お尋ねの暴行事案につきましては、本年三月二十八日、行政処分といたしまして、直接被収容少年に暴行を加えた九名の職員に対しまして、暴行の程度に相応いたしまして、四名を停職、その内訳は、一名が停職三カ月、他の三名が停職二カ月、そして一名について減給、四名について戒告の各処分をしております。
○政府参考人(鶴田六郎君) このたび、鳥取の美保学園におきまして、昨年の八月ころから本年一月までの間に職員が二十数名の被収容少年に対して暴行を働く事案があるということで、大変遺憾な事態が発覚したわけであります。
それから、さっきも申し上げましたように、お聞きになっていたと思いますけれども、少年院の、収容少年が多いのに職員の数がふえていないということもあるんですよ。これじゃ困るんですよ。 ですから、そういうことを考えながら、やはり必要なところには人を配置するということにならないと、形式的に定数削減だけでは困るんですよ。行政の実は上がらないんです。
ただいま御指摘がありましたとおり、鳥取県の米子市にあります美保学園、ここにおきまして、昨年の八月ごろから本年一月までの間に、職員九名が二十数名の被収容少年に対しまして頭部をたたくなどしたという大変遺憾な事態が発生いたしました。
お尋ねは、美保学園以外にもという趣旨だろうと思いますけれども、私の記憶している範囲では、こういった美保学園のような多数の職員が関与したわけではありませんけれども、静岡県の駿府学園、あるいは群馬県所在の赤城少年院におきましても、職員が被収容少年に対しまして不適切な有形力を行使したというような事案がありました。まことに遺憾だというふうに受けとめております。